【NEWS】特定技能1号の在留期間について
2025年10月3日
2025年9月30日に特定技能1号における運用要領の変更がございました。
【主な変更点】
・特定技能1号の申請において通算5年間を超えない範囲で一度に最大3年間での申請が可能。
・特定技能1号の期間に産休,育休,労災等の事情により就労できなかった場合、その期間の延長が可能。
・特定技能1号の期間特定技能2号の評価試験等を受験し合格基準点の8割以上満たした人材は、
合格後速やかに特定技能2号へ在留資格変更を行うことを条件に最大1年間の延長が可能。
なお、上記の期間の審査につきましては出入国在留管理庁の判断の基に決定されます。
※変更の詳細については、以下をご確認ください(出入国在留管理庁 HP参照)
●運用要領 新旧対照表(2025年9月30日更新)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001447259.pdf
●通算在留期間について