海外人材事業 | 株式会社リーガルインフォメーション

特定技能制度活用
徹底サポート

海外の優れた人材を長期間受入れ可能に!

  • 実績多数

  • 豊富
    提案力

  • 迅速対応!

特定技能制度で企業様の労働力不足を解消します。

2019年4月より新たな外国人在留資格として「特定技能制度」が実施されました。
日本国内の人材不足が深刻な14業種を対象に約5年間で35万人の受け入れを見込んでおります。
特定技能1号であれば最長5年間の受け入れが可能です。

リーガルインフォメーションで人選から帰国までフルサポート

当社リーガルインフォメーションは「登録支援機関」の登録が完了しております。
リーガルインフォメーションを登録支援機関として特定技能外国人を受け入れていただくと1.特定技能外国人材紹介2.特定技能申請等取次ぎ3.特定技能就労後支援活動までフルサポートにて対応致します。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を企業様にて受け入れる際、支援活動が必須となっております。
しかし、支援活動については「登録支援機関」へ委託することが可能な為、登録支援機関の選定が非常に重要になります。

支援活動とは

  • 各種申請手続き
  • 住居の確保に関わる支援、生活必需品確保のための契約等支援
  • トラブル等の問合せ先確保(多言語)
  • 入国前、入国後の事前ガイダンス及び生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会の提供
  • 定期的な面談
  • 出入国する際の送迎
  • 企業の都合で労働契約が解除される際の転職支援

特定技能登録支援機関

特定技能外国人を受け入れる企業は、支援計画を作成し複数の支援をすることが義務付けられています。ただし、受け入れる企業は、この支援業務を当社のような登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能外国人を受け入れる企業にとって登録支援機関の選定は非常に重要となります。

海外送出し機関、
日本語学校との業務提携

弊社は、海外の複数の送出し機関や、日本語学校と提携し、日本で働く意欲の強い人材を豊富に確保し、教育を行っています。
日本企業で就業する為の技術を身につけた外国人を日本企業へ送出します。

  • フィリピン
  • ベトナム
  • 中国
  • タイ

外国人技能実習生監理団体との業務提携

外国人技能実習生を企業で受け入れる場合、監理団体の選定が必要になります。私達リーガルインフォメーションでは、各省庁から認可を受けた複数の監理団体と業務提携を結んでおります。
実習生監理業務の実績が10年以上の優良な監理団体に対し弊社のシステム化された事務フローを導入頂くことで円滑に業務を進めて頂き、入管や外国人技能実習生機構への提出書類等も問題なく対応していただいております。

特定技能と技能実習生の違い

技能実習とは、母国で修得が困難な技術や知識を日本で学ぶ制度であり日本の国際貢献の為の制度です。
2019年4月から新設された在留資格「特定技能」とは、まさに「労働力」であり労働力が不足する産業の人材として外国人が働く為の制度です。
その為、特定技能制度では人数制限なく、対象14業種であれば作業の定義もなく、即戦力の人材を確実に即時に雇用することができる制度です。

特定技能

2019年4月より導入された新しい在留資格。
特に人手不足の14業種において解禁。

  • 建設業
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業

特定技能の目的

労働力

技能実習生

外国人の方に日本の技術を学んでいただき母国に持ち帰り経済発展に役立てることを目的とします。

技能実習制度 移行対象職種
80職種144作業(令和元年5月28日時点)

農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣類、機械・金属
その他

特定技能の目的

国際貢献

技能実習から特定技能への移行

特定技能は、技能実習からの在留資格変更が可能です。そのため、技能実習2号以上の修了者は、試験免除にて特定技能在留資格を取得することが可能です。

特定技能の在留資格を取得する方法は2種類

特定技能評価試験合格
or
技能実習2号修了

特定技能評価試験は、現状14業種すべてで実施されているわけではなく、宿泊業・介護業・外食業をはじめ順を追って始まる予定。そのため、特定技能開始から数年は外国人労働者の約半数が技能実習からの移行予定。

特定技能外国人登録支援機関
株式会社 リーガルインフォメーション

外国人雇用に関する相談は、「登録支援機関」のリーガルインフォメーションにお任せください。企業様のニーズに合わせて外国人雇用に関するプロフェッショナルが的確に対応させていただきます。まずは、下記へお気軽にご相談下さい。

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